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【法務局遺言保管】Q&A 様式についての注意点

更新日:2020年9月15日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日から、法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まりました。

自筆証書遺言書の様式についての注意事項を確認しましょう。

注意点

・財産ごとに項目を立てましょう。遺言書を見たときに、遺言内容が分かりやすくなります。

・住民票や不動産登記事項証明書などの公的な書類を見ながら、正確に記載しましょう。

・遺言書には、その遺言書を作成した年月日を、正確に記載します。

・署名と押印が必要です。押印は実印でも認印でも構いません。

 スタンプ印は避けましょう。

 正式な遺言書であることを示すため、当事務所では、実印をお勧めしています。

・遺言書に書かれている内容を変更するときには、その修正する箇所に二重線を引き、上から押印をします。その修正箇所の上に修正後の文言を書きます。

 さらに遺言書の余白に、「〇字削除、〇字追加」と書き入れ、その文言近くに署名・押印をします。

 変更が何か所もあったり、変更することで遺言書が読みにくくなる場合には、遺言書を書き直すことも検討しましょう。誰が見ても読みやすい遺言書の作成を心掛けると良いですね。

※法務局では、遺言書の形式についてチェックをしますが、遺言書の内容についてのチェックはしません。内容は遺言者がしっかりと確認しましょう。

アイリス法務行政書士事務所では、きちんとした遺言内容で作成していただきたいため、公正証書遺言書の作成をお勧めしています。

せっかく作成する遺言書です。納得がいくまでお客様をサポートさせていただきます。




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