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【法務局遺言保管】Q&A 自筆証書遺言書は遺言書保管所に必ず保管しなければならないのか?

更新日:2020年7月31日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日から、法務局による自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。

これまで自筆証書遺言書は、一般的に遺言書作成者本人が保管していました。

保管場所はさまざまですが、仏壇、金庫、銀行の貸金庫などの長期間保管できて、いざというときに家族に見つけてもらえるところに多くの方が保管していました。

自筆証書遺言書保管制度が始まったことにより、より安全に自筆証書遺言書を保管することができるようになりました。

では、これまで通りの保管方法は有効でなくなるのでしょうか?

自宅での保管ももちろん可能


自筆証書遺言書は、これまでと同様に、仏壇でも金庫でも、金融機関の金庫でも保管することができます。

新制度により、保管場所の選択肢が増えたとお考え下さい。

何が違うのか?


自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、家庭裁判所の検認手続きは不要です。

自宅でも自筆証書遺言書を保管することができますが、相続が発生した場合、その遺言書を家庭裁判所の検認手続きに回さなければなりません。

具体的な相続手続きを開始するまでの時間に差が生じます。



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