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【法務局遺言保管】Q&A 本人確認で提示する身分証明書

更新日:2020年10月6日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


2020年7月10日から、法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まりました。

保管制度についてのQ&A

自筆証書遺言書保管制度を利用する際、本人であることを確認するために、確認書類の提示を求められます。本人確認のために提示するものとして、何を持参すればよいでしょうか?


本人確認をする目的は、他人が本人であると偽る「なりすまし」を防ぐためです。

そのために、公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書の提示が必要になります。

顔写真付きの身分証明書の代表的なものとして、以下のものが挙げられます。


・マイナンバーカード


・運転免許証


・運転経歴証明書

運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方が交付を受けることができ、運転免許証に代わる身分証明書として利用することができます。

ただし、自主返納・運転免許証失効から5年以上が経過していたり、交通違反等により免許取り消しとなった方等は、この運転経歴証明書の交付を受けることができません。


・パスポート


・乗員手帳、

船員法に則って発給・交付される船員の健康証明書


・在留カード

日本に中長期間在留する外国人に発行されるカード


・特別永住者証明書

2012年7月9日以降、外国人登録証明書が廃止され、特別永住者証明書が市区町村で交付されています。




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