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【相続】姻族関係終了届

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

更新日:2020年10月9日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は「姻族関係終了届」についてです。


姻族関係は続きます

配偶者が亡くなったとき、配偶者の親族との姻族関係が気になる方がいらっしゃると思います。

亡くなった配偶者との婚姻関係は、亡くなった事実により当然に終了します。

しかし、配偶者の親族との姻族関係は、その後も続きます。

もし配偶者の親族に何かがあった場合には連絡が来ますし、扶養義務等もあります。


姻族関係を終了させるには?

この姻族関係を終了させたい場合には、姻族関係終了届を、届出人の本籍地か住所地の役場に届出ます。届出ることができるのは、残された配偶者のみです。子どもがいる場合には、子どもと配偶者の親族との関係は、そのまま継続します。


注意する点は?

注意する点は、この婚姻関係終了届を出しても、自動的に氏は変更されないことです。

旧姓に戻す場合には、別途、復氏届を出す必要があります。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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