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相続土地国庫帰属制度①

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今日は、2023年4月27日から始まる「相続土地国庫帰属制度」についてです。


この制度は、所有者不明の土地の発生を予防するために創設されました。

背景として

①土地利用ニーズの低下などにより、相続した土地を手放したいと考える者の増加

②望んでいないのに、相続のために取得した土地のため、管理が行き届かない

などの問題がありました。

そこで、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)により取得した土地を手放し、国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。






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