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【遺言】検認手続きとは?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、検認手続きについてです。


検認手続きとは?

遺言者が亡くなり相続人等が自宅等で保管していた自筆証書遺言書を発見した場合、遺言書を発見した相続人や遺言書の保管者は、その遺言書を家庭裁判所に提出し、検認手続きを請求しなければなりません。封のある遺言書を発見した場合は、開封せずに家庭裁判所に提出します。

検認とは、裁判所にて相続人らの前で遺言書を開封することで、相続人らに遺言の存在やその遺言内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。


初めて遺言書を目にし、その遺言内容を知った相続人は、とても動揺するかもしれません。「本当に遺言者の意思なのか」

「生前に言っていたことと違うじゃないか」

などと感じることもあるかもしれません。

しかし、検認手続きの場は、遺言自体の有効・無効を判断する場ではありません。ここでは内容については判断できないので、納得ができない場合には、機会を設けて相続人間で話し合ったり、別途裁判所に申立てをすることになります。


遺言の検認で必要となる書類などは?

検認手続きは、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で行われます。

必要書類は以下のものです。

・遺言書1通につき800円の収入印紙

・連絡用の郵券

・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本および除籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・遺言者の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合には、その子(およびその代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本および除籍謄本


申述人の立場により、必要とされる戸籍謄本が異なりますので、事前に裁判所に問い合わせてから手続きをしましょう。



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