東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
「認知症患者の預金を代理権のない親族でも引き出し可能に」
困る家族
家族に認知症の方がいると、その方の預金引き出しに困る・・・という話をよく聞きます。
金融機関の窓口では、本人の「預金を引き出す」という意思確認をしなければ引き出すことができません。窓口に親族が行っても、必ず預金者本人の意思確認をします。
認知症であれば、成年後見人の手続きを勧められますが、成年後見制度を利用するにも、成年後見申立ての準備が必要なうえ、申立てをしたからと言って、すぐに制度を利用できる訳でもありません。
また、成年後見人には親族ではなく専門家が就任することも多く、第3者が成年後見人として財産を管理することに親族の多くは抵抗感があるでしょう。
そうこうしているうちに、急いで必要という時にお金を引き出すことができず、親族がお金を立て替えることが多いようです。
代理権のない親族でも引き出しが可能に
この度、全国銀行協会は、認知症患者の預金引き出しを巡る見解をまとめ、医療費に充てるなどの本人の利益に適合することが明らかな場合に限り、代理権がない親族でも引き出しを認め、加盟する銀行に対応を促しました。成年後見制度の利用を基本としますが、限定的な対応として代理権のない親族による引き出しを認めることとしました。
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