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【離婚】韓国の離婚制度②

更新日:2020年11月13日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


日本では、養育費や子どもとの面会についての合意がないまま、離婚するケースも多々あります。

「養育費をどうせ払わないだろう。」「払えないだろう。」と初めから養育費を諦めてしまう場合もあります。

離婚には、それぞれに理由があると思いますが、養育費を決めず、面会交渉の詳細も決めずに離婚届を出すことは、できれば避けてほしいと思います

相手方が、早くして離婚して欲しいと催促してきても、です。

離婚届を出した後に、それらを決めようとしても、相手方に、はぐらかされたり、連絡が取れなくなったりすることも考えられます。



韓国の離婚制度

韓国の離婚制度を少し見てみたいと思います。

韓国の離婚制度は、日本とは違います。

子どものことを第一に考えた離婚制度です。

子どもがいる場合の離婚手続きの流れをみてみましょう。

(未成年の子どもがいない場合は、手続きの流れが異なります。)


① 離婚案内の受講

未成年の子どもがいる夫婦を対象とした専門調査官による親教育プログラムを受講します。親の離婚が子どもにどう影響を与えるのか、子どもの問題について夫婦間で適切な合意をすることがとても大切なことを学びます。


② 離婚熟慮期間

離婚案内から3か月間、離婚熟慮期間が設けられています。軽率な離婚や追い出し離婚を減らし、子どもの問題を解決せずに離婚しないよう、この期間が設けられています。


③ 子どもの養育に関する協議書または審判の義務化

養育者、親権者、養育費の分担、面会交流の有無、面会交流の方法を決めます

養育費負担調書を作成し、養育費が支払われなかった場合には、強制執行も可能となります。


④ 家庭法院の関与

当事者間で合意していても、子どもの利益に反すると家庭法院が判断した場合には、補正を命じたり、様々な事情を考慮して養育に必要な事項を定めることができます。

子どもの福祉のために必要なときは、子、父母、検察官の請求によりまたは職権により、子どもの養育に関する事項を変更したり、適当な処分をすることができます。



これらの制度の効果で、韓国では離婚件数が減少しました。

これだけの手続きを踏むのですから、安易な離婚がなくなったのかもしれません。


そして、養育費や面会交流は、親の義務として認識されるようになりました。


(参考文献 戸籍時報NO.726 子ども養育支援ネットワークの形成に向けて 棚村政行)



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