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【法務局遺言保管】Q&A どのような紙に書けばいいか?

更新日:2020年10月6日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日から、法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まりました。

保管する遺言書を作成する際に、生じる疑問について見ていきたいと思います。



保管制度についてのQ&A

遺言書を書く紙は、どんな紙でも良いのですか?

自筆証書遺言書保管制度における遺言書の「紙」について、

法務局のウェブサイトによりますと、

A4サイズ

文字の判読を妨げるような地紋、彩色等のないもの

とされています。

この条件を守ればどのような紙でも良いのですが、

万一のことを考え、白い紙に作成されるのが無難かもしれません。

自筆証書遺言はすべて自書(自分で書く)する必要があるため、紙のことで書き直しをすることのないよう気を付けましょう。

さて、本来の自筆証書遺言では、どうでしょうか。

紙の指定はありません。

どのような紙に書いても良いのです。

白いコピー用紙でも、ノートでも、便箋でも、メモ帳でも、広告の裏でも良いことになっています。

紙の種類に制限はないのですが、やはり遺言書です。

多くの方は、長期間の保存がきく白い紙に作成されています。

広告の裏などに書かれた遺言書でしたら、遺言書自体の有効性が問われることもあります。

遺言書を正式な文書として扱ってもらうためにも、紙はきちんとしたものを選びましょう。



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