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【法務局遺言保管】保管制度における通知について

更新日:2020年10月6日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日から、法務局による自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。

遺言者が作成した自筆証書遺言を、遺言書保管所では長期間預かります。

そして、遺言者の死後、相続人・受遺者・遺言執行者等に遺言書の内容を周知するために、通知という制度が設けられました。


通知には2種類

関係遺言書保管通知

遺言書を保管した方が亡くなると、相続人等は遺言書保管所に保管されている遺言書を閲覧したり、証明書を取り寄せます。

相続人等が閲覧や証明書の取得を行うと、必ずその他の相続人等に遺言書保管官から「通知」が届きます。その「通知」には、遺言書保管所に遺言書が保管されている旨が記載されています。この通知を、関係遺言書保管通知と言います。

関係遺言書保管通知は、相続人・受遺者・遺言執行者等のうちいずれかの方が閲覧したり証明書を取得しなければ、この通知はされません。遺言者が死亡したら必ず通知されるものではないことに注意しましょう。


死亡時の通知

関係遺言書保管通知を補うものとして、遺言者の死亡の事実を把握することが可能となる仕組みによって、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合には、あらかじめ指定された方に、遺言書が保管されている旨の通知をします。これを「死亡時の通知」と言います。この死亡時の通知は、令和3年度以降からの実施予定です。


この死亡時の通知は、遺言書の保管の申請のときに通知対象者を指定します。通知対象者は、遺言書の推定相続人ならびに遺言書に記載された受遺者および遺言執行者等から1名を指定します。確実に保管の事実を伝えたい方を指定すると良いでしょう。


通知の効果は?

⑴ 関係遺言書保管通知では、遺言書保管所での閲覧請求や証明書の請求の際に、通知の写しを添付することで、請求書の記載を一部省略することができます。


⑵ 死亡時の通知では、請求書の記載の省略はできません。

死亡時の通知を受け取る方は、遺言者が保管の時点で指定するため、相続が発生した時には、その通知対象者が相続人ではない可能性があります。その場合は、たとえ死亡時の通知を受け取ったとしても、受遺者や遺言執行者等として遺言書に記載されている方でなければ、当該遺言書の閲覧や証明書の請求はできません。



通知を受け取ったらすることは?

通知を受け取ったら、最寄りの遺言書保管所で閲覧等を行い、遺言書内容を確認しましょう。



確実に通知を届けるために

相続人等が確実に通知を受け取るために、遺言書を作成するときには、住民票の写し等の公的な証明書で住所や氏名を確認するなど、正確な記載を心掛けましょう。


また、保管の申請をした後も、受遺者および遺言執行者等の遺言書の記載されている方の転居等の変更、推定相続人との間での身分関係に変更があった場合には、遺言書保管所に変更の届出を行いましょう。変更の届出は、全国どこの遺言書保管所でも対応可能です。



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(写真はイメージです)


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