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【法務局遺言保管】財産目録を添付するときの注意点

更新日:2020年9月15日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日から、法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まりました。


保管制度についてのQ&A

財産目録をコピーで添付するときの注意点は?


自筆証書遺言の場合、以前は、財産目録を含むすべてを自筆しなければなりませんでした。2019年1月13日からは、財産目録についてはパソコンやワープロで作成でき、預貯金は通帳のコピーで代用することができるようになりました。


自筆証書遺言書保管制度でも、財産目録は自筆する必要はありません

しかし、財産目録のすべてのページに署名と押印が必要です。

以下、注意点です。

・用紙はA4サイズで、文字が読みにくくなるような地紋、彩色等のないものを使用します。

・裏面には、何も記載しないでください。

・長期間の保存に耐えられる紙を用意しましょう。

・通帳のコピーを財産目録として添付するときは、銀行名・支店名・口座名義・口座番号等が分かるページをコピーします。

・不動産の場合は、登記事項証明書の一部やコピーを添付することもできます。所在・地番・家屋番号等の不動産を特定できる部分を添付します。

・遺言書と財産目録は、各ページに通し番号でページ数を自筆で書きます。

・遺言書は左辺に2つの穴をあけて保管するので、20ミリメートル以上の余白を確保しましょう。上辺と右辺は5ミリメートル以上、下辺は10ミリメートル以上の余白を確保します。余白には、何も記載しません。



公正証書遺言の作成も

遺言書をすべて直筆し、財産目録を作るのも大変・・・とお感じの方は、ぜひ公正証書遺言の作成をご検討ください。

間違えるたびに何度も書き直す必要がありません。

また、公証役場で作成するので、信頼度の高い、しっかりとした内容の遺言書を作成することができます。



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