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【法務局遺言保管】遺言書の内容を変更したいときは?

更新日:2020年9月15日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日から法務局による自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。


保管制度についてのQ&A

遺言書の保管の申請をした後に、遺言内容を変更したくなりました。

どのように手続きをすれば良いでしょうか?

一度保管をした遺言書に、遺言内容の変更を加えることはできません。

内容を変更するときには、

・保管の申請の撤回をしてから、新たな内容の遺言書の保管の申請をする。

または、

・撤回をせず、新たな内容の遺言書の保管の申請をする。

のどちらかを選択します。

どちらを選択しても、手数料3,900円がかかりますのでご注意ください。

一方、遺言書に記載されている、遺言者・受遺者・遺言執行者等の住所や氏名、本籍等に変更が生じた場合には変更可能です。この場合は、手数料はかかりません。


女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市などの多摩地域対応



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公証役場での遺言書作成は敷居が高いかもしれませんが、公証人や行政書士等からのアドバイスを受けながら作成された遺言書は、より確実に遺言者の意思を実現してくれるでしょう。



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