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【法務局遺言保管】預けた遺言書を閲覧するときは

更新日:2020年10月6日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日に法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。

今日は、遺言者が預けた遺言書を閲覧する場合を見ていきましょう。


預けた遺言書を閲覧するときの流れ

遺言者は、遺言書保管所に閲覧の請求をすれば、預けた遺言書を自分で見て内容を確認することができます。

では、その遺言書の閲覧の流れを見ていきましょう。


① 閲覧する方法を決めます。


閲覧方法により、閲覧できる遺言書保管所が異なります。

(1) 遺言書原本の閲覧

  遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみ閲覧請求することができます。

(2) モニターによる閲覧

  全国の遺言書保管所で、閲覧の請求とモニターによる閲覧ができます。



② 請求書を作成します。


請求書に必要事項を記入します。請求書は法務局のウェブサイトからもダウンロードできますし、法務局の窓口でも準備されています。



③ 閲覧の請求の予約をします。



④ 閲覧の請求をします。

閲覧は遺言者本人だけがすることができます。

請求書を遺言書保管所に提出します。添付書類はありません。

本人であることを確認できる証明書(運転免許証、顔写真付きの身分証明書)を提示しますので、忘れずに持参しましょう。

モニターによる遺言書の閲覧手数料は、1回につき1,400円です。

遺言書原本の閲覧手数料は、1回につき1,700円です。



⑤ 閲覧をします。



アイリス法務行政書士事務所では、遺言内容や形式面について安心して作成でき、比較的作成の手間がかからない公正証書遺言書の作成をお勧めしています。

公正証書遺言書作成をお考えの際は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。


(2020.10.6 加筆)


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