top of page

【法律】破綻しているなら配偶者の同意は不要

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、新聞記事から気になるニュースです。


女性が人工妊娠中絶する際、母体保護法の規定で必要とされる「配偶者の同意」について、厚生労働省は、ドメスティックバイオレンス(DV)などで婚姻関係が事実上破綻し、同意を得ることが困難な場合に限って不要とする運用指針を作成した。(毎日新聞2021年3月14日)

母体保護法(第14条)では、暴行や脅迫等によって妊娠した場合に、配偶者が知れないとき、意思を表示できないとき、妊娠後に配偶者が亡くなったときには、本人の同意だけで人工妊娠中絶を行うことができると定められています。


しかし、実際には子の配偶者や交際相手などから手術をした医師が訴えられる可能性もあり、配偶者や交際相手からの同意を必ず求める病院も多く、手術ができずに多くの病院に断られた、出産せざるをえなかったという例もたくさんあります。


この厚生労働省の指針の公表により、困難な状況下の女性を助ける措置があるということを世の中の方々にわかってもらえるよう願っています。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応





0件のコメント

最新記事

すべて表示
記事: Blog2_Post
bottom of page