top of page

【法律】婚姻届と離婚届は任意で押印継続に

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「婚姻届と離婚届は任意で押印継続に」です。


様々な行政書類への押印が廃止される流れにありますが、この二つは、押印を任意で継続することになりました。


婚姻も離婚も、人生で大きな節目となる出来事です。

そこで届け出の際に押印をしなくてよい・・・ということに、様々な意見が法務省に寄せられたそうです。

重要な書類に押印することは、けじめや覚悟・気持ちを仕切りなおすといった、精神的な部分と結びついているのかもしれません。

確かに、自署するときより、押印のときの方が、気持ちがきゅっと締まるような気がします。

皆さんはいかがでしょうか?



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応





最新記事

すべて表示
記事: Blog2_Post
bottom of page