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【相続】なぜ遺産分割しなければならないのか?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「なぜ遺産分割しなければならないのか?」です。



面倒な遺産分割

相続人が集まってする遺産分割協議も、

金融機関や法務局などでする遺産分割手続きも、

時間と手間がかかる面倒な手続きです。


出来ればしたくない・・・

簡単な方法はないのか・・・

と思う方も多いのではないでしょうか?



共有から単独所有へ

相続が開始すると、亡くなられた方の財産は、相続人に移転します。

相続人が妻以外に子ども達がいるなど、複数人いる場合には、遺産は相続人らの共有のものとなります。

その共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を相続人らに分配し、相続人の単独所有にする手続きが、遺産分割手続きなのです。

この遺産分割手続きをしなければ、いつまでも相続人らの共有状態が続くことになります。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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