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【相続】相続人に未成年者がいる場合は?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、「相続人に未成年者がいる場合は?」です。


未成年者には親がいるけど

相続人の中に未成年者がいる場合もあります。

未成年者には親がいるから、その親が対応すれば良いのでは?と思われがちです。

しかし、この点には十分注意が必要です。


利益相反する場合がある

親である親権者が代理人となって、遺産分割協議に参加することはできます。しかし、その親権者自身も、その相続での相続人の一人となっている場合には、親権者自身の立場と未成年者の代理人としての立場が利益相反してしまいます。そうなると、親権者は代理人となることはできません。

利益相反とは、互いに利益が相反・対立することをいいます。

では、具体的にどのような場合を利益相反というのでしょうか?

裁判所のホームページに例が掲載されていますので、ここに引用させていただきます。

・夫が死亡し,妻と未成年者で遺産分割協議をする行為

・複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為

・親権者の債務の担保のため未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する行為

・相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為

・同一の親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄の申述をする行為

・後見人が15歳未満の被後見人と養子縁組する行為

などが利益相反行為に該当します。

特別代理人を選任する

このような場合、親権者または利害関係者が、適切な人物を特別代理人の候補者とし、未成年者の住所地の裁判所に対し、特別代理人選任の申立てを行います。この手続きは難しくありませんが、判断のために、裁判所から書面で照会が来たり事情を尋ねられることもあります。

そして、裁判所により特別代理人が選任されると、その特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。



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