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【相続】相続人の中に行方不明者がいる場合は?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、「相続人の中に行方不明者がいる場合は?」です。

相続人の中に、行方不明者がいる場合があります。

連絡が取れないので、その行方不明者抜きで相続手続きを進められるのかと思われがちですが、この場合、行方不明者抜きで手続きは進められません。

相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。

不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理,保存することができる者をいいます。

選任された不在者財産管理人が遺産分割協議をすることは、不在者財産管理人の権限を超えているので、家庭裁判所で権限外行為の許可を得てから、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。



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