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【相続】相続税のかからない財産とは?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「相続税のかからない財産とは?」です。


相続で気がかりなことのひとつは、「相続税がかかるのか?」ということ。

相続税とは、相続または遺贈により財産を取得した個人にかかる税金です。

基本的には、相続した財産が基礎控除額を超えれば相続税がかかりますが、基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりません。

そして、相続税の基礎控除額は、

3,000万円+600万円×法定相続人の人数

で算出できます。


一方で、相続税のかからない財産があります。

どのような財産が相続税の対象となるのでしょう。

それは、墓地や墓石、仏壇、仏具などの祭祀財産、国や地方公共団体への一定の寄付、一定の公益事業用の財産については、相続税がかかりません。


また、生命保険金や死亡退職金には、非課税枠が設けられています。

その枠内でしたら相続税は非課税となります。


【生命保険金の非課税金額】

500万円×法定相続人の人数


【死亡退職金の非課税金額】

500万円×法定相続人の人数



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応




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