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【相続】認知されていない子の相続権

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「認知されていない子の相続権」について考えてみたいと思います。


婚姻していない男女の間に生まれた子は、嫡出でない子に当たります。

嫡出でなくても認知されていれば、法律上その男性の子として扱われますが、認知されていなかった場合には男性の子とは法律上扱われず、父である男性が死亡した場合にも相続人となれません



認知されていない子の相続権は?

では認知されていなかった場合、認知されていなかった子は相続権を諦めなければならないのでしょうか?

男性が生前に認知すること以外にも、相続権が発生する場合があります。

以下の2つを見てみましょう。


① 男性が生前に遺言書を作成し、認知の旨を記載しておく方法です。

男性にもしものことがあった場合に、遺言書の効力が発生するときに認知の効力も発生させることができます。


② 遺言による認知がない場合には、男性の死後3年以内であれば、子または親権者である母等から検察官を相手に認知の訴えをし、判決により認知してもらうことができます。


これらの方法は時間や手間がかかり、すでに他の相続人間で遺産分割が終了または処分がされている場合には、遺産中にあった現物を取得することはできません。その場合は、認知された子の法定相続分に応じた価格の支払い請求権だけを取得することになるという点にご注意ください。



もし父と子の関係が良好ならば・・

認知はされていないけれど、父との関係が良好であったり、父が相続権のない子に何らかのものを残したいと思っている場合には、事前に対策を立てておかれると良いと思います。

生前贈与をしたり、遺言書で遺贈をすることもできます。また死因贈与契約を公正証書で作成する方法もあります。その際には、妻や嫡出子の遺留分には十分注意し、トラブルとならぬよう配慮が必要です。



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