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【相続】運転免許証やパスポートの扱いについて

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、相続が開始した時の手続きの一つ「免許証やパスポートの扱いについて」です。


相続が開始すると、様々な手続きをしなければならなくなり、亡くなった方が所持していた運転免許証やパスポートの処理は後回しになりがちです。

いつまでにしなければならないと明確な期限が定められてはいませんが、気になる方は早めに手続きをしておくと安心ですね。



運転免許証の取り扱いは?

亡くなった方の運転免許証は、原則として最寄りの警察署運転免許センターで返納手続きを行います。

・亡くなった方の運転免許証

・死亡診断書など死亡の事実が確認できる書類

・死亡したことの記載のある除籍謄本等

・申請する方の身分証明書

・認印

これらのもの手続きに必要になります。


運転免許証の返納手続きは絶対にしなければならないものではなく、更新手続きをしなければ、自動的に失効します。しかし、運転免許証が悪用される可能性もあるため、返納手続きを行わない場合には、運転免許証を紛失しないように保管することが大切です。



パスポートの取り扱いは?

亡くなった方の各都道府県のパスポートセンターなどの申請窓口で手続きをします。

東京都国立市の方ですと、最寄りは東京都立川市の立川市パスポートセンターになります。

・亡くなった方の有効なパスポート

・死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書や除籍謄本など)

・申請する方の身分証明書

これらのものを持参し、申請窓口にある返納届に記載の上、返納手続きをします。


失効したパスポートの場合は、返納届を記載する必要はなく、また、死亡した事実が確認できる書類を必要としない場合もありますので、事前に申請する窓口に確認しておくと安心です。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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