top of page

【相続】遺言書によらず遺産分割可能か?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、相続の中でも重要な遺産分割についてです。



・・よくある質問・・


相続が開始し遺言書がある場合、その遺言書の内容通りに相続しなければならないのでしょうか?相続人らで合意できれば、別の内容で遺産を分割することはできるのでしょうか?




・・このような場合は・・


相続人らの合意があれば可能

遺言書は、亡くなった方の遺産分割に対する意思であり、残された相続人に対する気持ちでもあります。遺言書に記載されている内容を、相続人らはできる限り尊重しなければなりません。しかし、相続人にもそれぞれ事情などがあります。相続人らの話し合いにより、別の内容による遺産分割についての合意がなされれば、遺言書とは違う内容での遺産分割も可能です。その場合には、その内容を遺産分割協議書にきちんとまとめておきましょう。




女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応




最新記事

すべて表示
記事: Blog2_Post
bottom of page