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【遺言】公証役場での保管期間

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、公正証書遺言書を作成した場合の公証役場での保管期間についてです。


公正証書の保管期間

公正証書遺言書を作成した後、公正証書の原本は公証役場に保管されます。

その公正証書がどのくらいの間、公証役場に保管されるかご存じですか?

保管期間は、原則20年なのです。(公証人法施行規則27条1項1号)

しかし、例外もあり、20年経過後も遺言者の生存が推定される場合などの、特別な理由によって保管の必要性が認められる場合には、その事由が消滅するまで保管されます。(公証人法施行規則27条3項)

ですので、公証役場で遺言書を作成した場合、破棄や隠滅の心配はありません。



遺言書は公正証書で作成すると安心

20年の間、場合によっては20年以上も遺言書を公証役場で保管することができることは、遺言者にとっては安心です。もし自筆証書遺言書をご自身で保管していた場合、20年の歳月の間に、間違って破棄したり、推定相続人に隠滅される可能性もあるからです。

せっかく作成した遺言書です。確実に遺言内容を実現させることを考えたら、公正証書遺言書を作成するのが一番です。


アイリス法務行政書士事務所では、公正証書遺言書作成のサポートをし、お客様の思いを叶えるお手伝いをしています。ぜひご相談ください。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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