top of page

【遺言】自筆証書遺言書の財産目録の添付はどのような方法で行う?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「自筆証書遺言書の財産目録の添付はどのような方法で行う?」です。


以前の民法では、自筆証書遺言書は、遺言書本文も財産目録もすべて自書・直筆で書かなければならないとされていました。しかし、民法が改正され、財産目録を添付する場合には、その財産目録は自書しなくても良いこととなりました。具体的に言い換えますと、財産目録をワープロで作成しても良く、第3者が代筆することも認められたのです。法務局で取得した登記事項証明書を添付することもできますし、預金通帳のコピーを添付することも認められました。これにより、財産目録の作成がぐっと楽になりました。ただし、1ページからなる遺言書について、自書による部分と自書以外(ワープロやコピーなど)の部分を混在させることは許されないと解釈されています。ご注意ください。



注意点は?

注意① 財産目録を自書しない場合には、その目録ごとに署名押印が必要になります。両面印刷した場合は、両面それぞれに署名押印が必要になりますので、ご注意ください。


注意② 財産目録と自筆証書遺言書の契印は必須ではありませんが、後に紛争となる可能性も否定できません。これらに一体性があることを証するために、契印をしておくと安心です。


注意③ 登記事項証明書や預貯金の写しを財産目録として利用する場合、当然余字事項も記載されることになります。従前の登記の移転の流れや当時の入出金なども記載されるのです。その余字事項により遺言者の意思がうまく伝わらなくなる可能性もあり、遺言書本文に「余字事項に特に意味はない」との記載をすることが必要な場合もあるでしょう。遺言の解釈に争いが生じないよう備えることも大切です。



財産目録の具体的な添付方法は?

ここでは、間違える可能性が少なく、手間のかからない方法をご紹介します。


① 不動産

不動産登記事項証明書をコピーして添付し、署名押印するのが良いでしょう。


② 預貯金

預貯金の通帳の写し(銀行支店名、種別、口座番号、口座名義人など特定できる部分を必ず入れる)に署名押印したものが良いでしょう。


③ 株式等

会社から送られる各書類(議決権行使書、期末配当金計算書、株式異動証明書等)の写しに署名押印したものを財産目録として利用するのが良いでしょう。



作成後は専門家のチェックを!

財産目録の作成が便利になった一方、作成方法や、余字事項から遺言書の解釈に争いが出る可能性には十分注意しなければなりません。自分では気づかなかった署名押印のし忘れなどもあるかもしれません。自筆証書遺言書だけでなく、財産目録も、作成後にはお客様の安心のためにも専門家のチェックを受けることをお勧めします。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応






最新記事

すべて表示
記事: Blog2_Post
bottom of page