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【離婚】内縁解消は、離婚と一緒

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「内縁解消は、離婚と一緒」です。


現在、様々な家族の形があり、それぞれの形が認められてきています。

その中のひとつ、内縁について考えてみます。



内縁の夫婦とは?

内縁の夫婦は、その男女が婚姻の意思をもって相当の期間にわたって同居して、夫婦として共同生活をしている夫婦のことを指します。外形的には、婚姻関係の夫婦と変わりはなく、婚姻届を出していないこと以外は、法律上の婚姻と同様の効果が生じます。


法律上の婚姻と同様の効果とは?

・同居・協力・扶助の義務

・生活費の分担

・貞操義務

・共同生活により築かれた資産は夫婦共有財産である

・共同生活により生じた債務は、日常家事債務として、夫婦が連帯して負う



内縁関係の解消は、基本的に離婚と一緒

婚姻届を出していないので解消自体は自由にできます。しかし、内縁は法律上の婚姻に準じた法的保護の対象となっているので、一方の配偶者の意思に反して内縁を解消するには、それなりの正当な理由が必要です。

その正当理由とは

・内縁配偶者に不貞行為があった場合

・内縁配偶者に悪意で遺棄されたとき

・内縁配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

・内縁配偶者が強度の精神病に罹患して回復の見込みがないとき

・内縁関係を継続することが困難な重大な事由があるとき



不法行為による損害賠償請求が可能

これらの正当な理由に当たる事実がない場合には、不当な解消により生じた精神的苦痛その他の損害を被った他方の配偶者は、それらの損害賠償の請求をすることができます。(婚姻予約不履行による損害賠償も並行して請求可能)


「内縁だから・・・」と諦めず、内容証明等で損害賠償請求をしましょう。

同時に財産分与や未成年の子がいる場合には養育費や面会交流などの取り決めもし、内縁関係解消に関する協議書を作成したほうが良いでしょう。

将来発生するかもしれないトラブルを予防します。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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