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【離婚】離婚届の不受理申出



今回は、離婚届の不受理申出についてです。



離婚届の不受理申出とは?

離婚の意思がない人や、

いったん離婚の意思をもって離婚届に署名したがその後に離婚意思を翻した人が、

協議離婚の届出が受理されないように役場に申出ると、離婚届が受理されない制度です。

これを、離婚届の不受理申出といいます。


以前は、一度申出ると6か月間不受理の申出が有効でした。

現在は、この制限がなくなり、届出した本人が取り下げをしない限り、ずっと離婚届の不受理申出が有効となります。



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