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【離婚】離婚届を記載する前に考えておきたい4つのこと

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、「離婚届を記載する前に考えておきたい4つのこと」です。

離婚届を見たことがありますか?

氏名、生年月日、住所、本籍から始まり、父母(離婚する当事者の親)の氏名、職業、離婚の種別、婚姻前の氏にもどる者の本籍、未成年の子の氏名、親権者は誰か、面会交流や養育費について・・・・・などなど、記載することがたくさんあります。

一つ一つの項目について、きちんと決定してからでないと、離婚届への記載や役場への届出は難しいでしょう。なぜなら、その一つ一つはとても重要で、すぐには決められないことだからです。


離婚届を記載する前に考えておきたい4つのこと


1.まず、夫婦の間に未成年の子がいる場合には、夫か妻のどちらかが親権者となります。子の親権者を定めない限り、離婚届は受理されません。

2.子がいる場合、面会交流や養育費について取り決めがなされているかチェック項目があります。民法766①には、離婚の時に、子の監護をすべき者、父または母と子との面会その他の交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護について必要な事項を協議する旨が明記されています。この取り決めについての記載事項はチェックを付けるだけの簡単なものです。しかし、離婚の際に、面会交流と養育費について十分話し合いがされているということは、とても重要なことです。この取り決めは、今後の生活に大きく影響します。

3.婚姻の際に氏を変えた者は、離婚後に婚姻前の氏に戻るか、婚姻中の氏を称し続けるかを決めます。婚姻前の氏に戻る場合は、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るか選択をし、その旨を離婚届に記載します。離婚後に婚姻中の氏を称し続ける場合は、離婚の際に称していた氏を称する届をする必要がありますので、こちらも忘れずに役場に提出します。

4.離婚届には、成人2人以上の証人による署名押印が必要です。証人に資格は特になく、親や兄弟、友人でも可能です。離婚届記載のときに、証人欄に記載してもらえるよう、あらかじめ依頼しておく必要があります。

離婚の届出は誰がどこにする?

離婚の届出は、当事者の本籍地か届出人の所在地の役場に、夫か妻が届出ます。また、本籍のない役場に届出る場合には、戸籍謄本を用意し、夫婦の印鑑も持参することを忘れないようにしましょう。



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