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【離婚】面会交流をめぐり中学生が国を提訴

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今日(2020.11.12)のニュースから。

中学生ら17人が、国に対して、離婚などを理由に別々に暮らす親子らの面会交流の実現が保証されていないのは違憲だとして、1人当たり10万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴。

面会交流は子どもの利益が最優先のはずだけど・・・


「子どもが希望しても、親の同意を得られないため、実現しない事態が起きている。」


子どもが親に会いたいという気持ちは自然なことで、その気持ちを大人が叶えてあげられていない現状があることは、両親にも様々な事情があることは十分承知していますが、子どもにとって本当に悲しく切ないことだろうと、心が痛みます。


離婚の際には、離婚協議書に面会交流についての記載をお勧めしていますが、離婚後の環境の変化(再婚や転居など)や子どもの成長に伴い面会交流の方法や回数も変化する可能性もあるので、面会交流取り決めの際も、将来的にも、柔軟に対応していかなければなりません。


しかし、離婚した元夫婦間で、十分な話し合いをすることは感情的にも物理的にも難しく、子どもの利益を最優先にという立場で話し合いをするには、第3者の介入が必要な場合もあると感じています。

この提訴をきっかけに、面会交流等についての議論の場が広がると良いのではと考えています。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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