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【離婚】養育費や面会交流を取り決める上での心構え

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「養育費や面会交流を取り決める上での心構え」です。



中学生が国を提訴も

離婚時に、離婚後の子どもに関する事項(養育費・面会交流)を決めることはとても大切なことです。子どもの健やかな成長を願い、離婚後もできる限り父と母から愛情を受けて育てていくのが理想です。しかし、日本の制度では、養育費や面会交流についての取り決めをしなくても離婚ができてしまいます。子どもの権利や気持ちなどが置き去りになっているケースがあるのです。

先日、中学生が親子の面会交流について、国を提訴しました。

訴状には、次のような文言がありました。

「子どもが希望しても、親の同意を得られないため、実現しない事態が起きている。」

養育費や面会交流について法が整っている国もありますが、日本はかなり遅れています。(明石市など取り組んでいる自治体もあります。)法整備されていないという問題点とは別に、離婚後は親自身が気持ちを切り替えて、子どもの父と母として協力していく関係作りが、養育費の継続的な受け取りや面会交流につながるような気がします。



民法では

今一度、民法に書かれている条文を読んでみましょう。

難しく思われるかもしれませんので、少しわかりやすく私なりに訳して一部分を掲載します。


民法第766条

父と母が協議離婚をするときは、子の面倒をみる者、父または母と子との面会交流、子の面倒をみるのに必要な費用の分担、その他の子の面倒を見るにあたっての必要なことは、その協議離婚をする際の話し合いで定める。その話し合いでは、子の利益を一番に優先して考えなければならない。

2 前項の話し合いがまとまらないとき、または話し合いをすることができないときは、家庭裁判所が、養育費や面会交流を定める。



まず大切なのは、子どもの利益を一番に優先して考えることです。

離婚は、様々な事情やいきさつがあり、親にとっても、とても辛くたいへんなことです。

そして、親だけでなく、子ども自身も辛い思いをしています。ひょっとしたら、親以上に、子どもは心を痛めているかもしれません。



養育費と面会交流は絶対に取り決める

離婚の際は、とにかく、養育費と面会交流は必ず取り決めて欲しいと思います。この2点は、子どもの健やかな成長のためにも必要です。そして、それが「子どもの利益を一番に優先して考える」につながるのではないでしょうか。

(面会交流については、DV被害を受けているなどの特別な事情がある場合を除きます。面会交流することが子どもの利益を優先することには必ずしもならないからです。)



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