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【離婚協議書】親権と監護権の分離

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、親権と監護権者の分離についてです。



親権と監護権の分離

双方の親が「子どもの親権は渡さない!」と争う姿勢であるとき、親権と監護権を分離して、親に分属させるという方法があります。

たとえば、子どもが小さいときは母親が監護権者として育て、父親は親権者として子どもの財産等の管理を通して子どもとの繋がりを保つという方法もあります。

双方の親が親権を求める場合は、この方法は合理的かもしれません。しかし、実際は離婚時に親権者と監護者とを分けるケースはあまり多くありません。また、離婚後でも監護者の指定を求めることはできます。

親権と監護権を分離させることのメリットとデメリットをよく考えて選択しましょう。一番大切なのは、子どもにとって利益となるかという視点から考えてみることかもしれません。



メリットとデメリット

親権と監護権を分離することの代表的なメリットとデメリットは以下の点です。


メリット

・離婚後も共同監護養育できる。よって、双方の親が子育てに参加することができる。

・分属することで、子どもの精神的安定を保つことができることもある。等   

                                   


デメリット

・離婚後も、元配偶者と子どものことで密に連絡を取り合う必要がある。

・父母間に葛藤が生じた場合、子どもの心に悪影響を及ぼす可能性がある。

・各種手当の受給や親権者の同意を必要とするとき、親権者と監護権者が異なることによる不都合が生じる可能性がある。

・監護権者である親と子どもの氏が異なる場合がある。



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