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【遺言】エンディングノートと遺言

更新日:2020年10月9日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

エンディングノートをご存じですか?

万が一に備えて、自分の預貯金などの金融資産や、残された家族に伝えておきたいことなどを自由に綴ったノートです。

書きやすいように項目分けされたエンディングノートが市販されていますし、自分で用意したノートに書き留めることもできます。

老後の生活に関する希望や、葬儀の希望、普段伝えられなかった感謝の気持ちなど、自由に書くことができ、手軽さもあって、多くの方に親しまれています。

それなら、「遺言書の代わりに、エンディングノートでもいいのかしら?」と思われるかもしれません。

でも、ここが落とし穴です。

エンディングノートは、気軽に書けて、変更もすぐにできて、身近ですが・・・・・

遺言書と違って、法的効力はありません。

エンディングノートに遺産分割についての希望を書いても、実際に実現されるかはわかりません。

やはり、確実性の点では、法的形式に則って作成した遺言書には及ばないのです。

この遺産はこの相続人に渡したい・・・などはっきりとした実現の意思がある場合には、やはり遺言執行者付きの公正証書遺言書の作成をお勧めします。



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