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コロナ5類移行に伴う当事務所の対応につきまして

5月8日から、新型コロナウィルス感染症の法律上の分類が、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられました。

それにより、政府と地方自治体による行動制限がなくなり、感染防止の在り方など基本的に個人の判断に委ねられることになりました。


当事務所では、これまで感染防止を第一に業務を行ってきましたが、

・定期的な換気

・面談室の机やいす等の定期的な消毒

など、お客様に安心してお過ごしいただけるよう、対策は引き続き行います。


不安な点等、お気軽にお問い合わせください。


アイリス法務行政書士事務所



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