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【遺言】自分で公正証書遺言書を作成するには?

更新日:2020年10月9日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、公正証書遺言書をご自身で作成する場合の準備についてです。



公正証書を作成するための準備

ここでは、公正証書遺言書を作成するための準備について説明します。作成する公正証書の内容により、準備する資料が異なります。必ず公証役場のホームページ等で確認したり、問い合わせをしてみましょう。


公正証書遺言書を作成するのに、以下の資料が必要となります。


・遺言内容のメモ

・遺言者本人の印鑑証明書

・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本と除籍謄本

・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票

・相続財産についての資料

   不動産・・・・・登記簿謄本及び固定資産税評価証明書

   不動産以外・・・預金通帳など

・証人二人の氏名、住所、生年月日、職業を記したもの

・遺言執行者を定める時は、その執行者の氏名、住所、生年月日、職業を記したもの


必要な書類を取り寄せるなど事前に入念な準備をし、数回の公証人との打ち合わせを経て、公正証書はやっと完成します。



行政書士に依頼するメリットは?

行政書士に依頼するメリットは、必要な戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書などの書類を収集する手間が省け、事前に遺言内容の有効性を確認できたり、どのように遺言者の意思や気持ちが伝わる文言とするか練ることができる点です。

また、ご自身で作成する場合には、公証役場に数回足を運ばなければなりませんが、行政書士にご依頼頂ければ、公正証書遺言書の作成日の1回だけ公証役場へ出向くだけで作成できます。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市などの多摩地域対応




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