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【相続】配偶者が亡くなったとき、旧姓に戻れる?

更新日:2020年10月9日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今日は、配偶者が亡くなったとき、婚姻前の氏に戻れるか?のお話です。



旧姓に戻れるのでしょうか?

配偶者が死亡したとき、婚姻により氏を変更したもう一方の配偶者は、当然そのまま婚氏を名乗り続けることもできますし、婚姻前の名字に戻ることもできます


婚姻前の旧姓に戻るのに期限はなく、市町村役場に復氏届を届出ることで旧姓に戻ることができます。



国際結婚の場合はどうなのでしょうか?

しかし、国際結婚の場合は違います。

外国人の配偶者が死亡した場合、亡くなった日の翌日から3か月以内に復氏届を届出ます。

その期間を経過してしまうと、届出に関して家庭裁判所の許可が必要となります。

家庭裁判所を経由すると時間がかかる可能性がありますので、復氏を検討している方は、早めに手続きをしましょう。



婚姻前の氏に戻るケースは、離婚にも見られます。

しかし、こちらは婚姻の際に氏を変更した者が旧姓に戻ることが原則となりますが、婚姻期間中の氏を名乗り続けることを届出ることで、婚氏を続称することもできます



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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