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【離婚】離婚協議書は作成したほうがいい?

更新日:2020年11月13日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、「離婚協議書を作成したほうが良いか?しなくても良いのか?」です。


離婚する際に作成する離婚協議書があります。

離婚協議書は、離婚する際に双方で取り決めた内容をまとめたものです。

必ず作成しなければならない訳ではないので、離婚協議書を作成せずに離婚する方もいます。

離婚協議書を作成しなかった理由としては、面倒な話し合いをすることを避けられる、早く離婚できる、もう今後相手と関わりたくない、金銭を支払いたくない、という理由が挙げられます。



離婚協議書を作成しない場合のデメリット

離婚協議書を作成しなかった場合のデメリットは大きいでしょう。

まず、離婚することを優先し、離婚後の生活設計がないがしろにされること。

財産分与や慰謝料、年金分割など、生活する上で基盤となるものが不安定な状態で、新生活をスタートしなければなりません。

そして、子どもがいる場合には、養育費や面会交流の条件が曖昧となり、離婚後に養育に関し協力が必要となった場合に、その必要な力を得られない可能性があります。

離婚協議書を作成した場合は?

離婚の際に合意した内容を強固なものにするため、離婚協議書を作成します。

口約束や簡単なメモ程度では、安易に約束を破られる可能性があります。

将来発生するかもしれないトラブルを防止するためにも、重要なことを取り決めたなら、必ず離婚協議書に残します。(これは、離婚に限らず、どのような契約についても同じことが言えます。)

特に、養育費などの長期間にわたる金銭に関する事柄、財産分与、慰謝料等については、なおさら離婚協議書として書面に残しておいた方が良いです。

そして、公証役場で離婚公正証書(強制執行認諾約款付公正証書)を作成することをおすすめします。金銭の支払いが滞った場合には、作成しておいた離婚公正証書で強制執行をすることが可能となるからです。公正証書を作成すると費用がかかりますが、離婚協議書と比べると安心感が全く違います。


ポイント

・離婚の際は必ず離婚協議書を作成しましょう。

・金銭のやり取りがある場合には、公証役場で強制執行認諾約款付きの離婚公正証書の作成をおすすめします。金銭債務の不履行が発生した場合、強制執行をすることができます。



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