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【相続】香典は相続財産になるのか?

更新日:2020年10月9日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今日は、香典についてです。

葬儀等でいただく香典。

葬儀の規模や故人の生前のお付き合い、喪主等の社会的地位等により、香典が

かなりの金額になる場合もあります。

では、この香典は相続ではどのように扱われるのでしょうか。


香典の扱いは?

相続財産とは、有形無形を問わず、相続開始時に被相続人に属したすべての財産が対象となります。(系譜・祭具・墳墓などの祭祀財産等、遺産分割の対象とならない財産もあります。)

しかし、香典は相続開始時には存在せず、一般的には喪主や遺族への贈与と考えられています。贈与なので、相続財産・遺産分割の対象にはなりません。ですので、例えば相続放棄をするつもりでいた方が香典を受け取っても特に問題はありません。

そして、香典は相続税の課税対象にはなりません。しかし、社会通念上相当と思われる以上の多額の香典を受け取った場合は、贈与税や所得税の課税対象となる場合があります。


葬儀費用として香典から支払っても、香典の残額が残る場合があります。その場合は、相続財産に含めなければならないということはありませんが、相続人間で話し合いをして香典残額の取扱いを決めるのが良いでしょう。



弔慰金は?

弔慰金も相続財産にはなりません

しかし、弔慰金が多額である場合には、実質的には死亡退職金と同様であるとして、みなし相続財産として課税対象となる場合がありますので注意してください。

課税対象となるのは、①被相続人が業務上死亡した場合、その死亡当時に受け取っていた普通給与の3年分に相当する金額や、②被相続人が業務上の死亡でない場合、その死亡当時普通給与の半年分に相当する金額を受け取った場合です。この場合、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。



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