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相続人の範囲

相続人の範囲: 画像
誰が相続人なのか?
戸籍上の配偶者は常に相続人になります。
そして、配偶者以外の血縁者がいる場合には、
子供
父母(直系尊属)
兄弟姉妹
の順位で、配偶者とともに相続人になります。
先順位の人がいれば、後順位の人は相続人になれません。
相続人が配偶者だけの時は、配偶者のみ相続人となります。
配偶者がいない時には、
子供
父母(直系尊属)
兄弟姉妹
の順番で相続人となります。
先の順番の人がいれば、後の順番の人は相続人になれません。
相続権のある人が、相続人よりも前に既に死亡している場合、その下にいる人(直系卑属)が代わりに相続します。
これを「代襲相続」といいます。
例えば、子供が亡くなっている場合は、その孫・ひ孫に相続されます。しかし、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪までの一代限り相続されます。父母がいない場合は、その祖父母に相続されます。
相続人の範囲: 概要
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