top of page
相続の放棄と承認

相続の放棄と承認: 画像
相続の放棄と承認: 概要
相続放棄と遺留分の放棄
民法では、推定相続人が、被相続人の生前に相続放棄をすることは認められていません。
仮に推定相続人間で相続放棄に関する契約を取り交わしていたとしても、法的な相続放棄の効果はまったくありません。
その一方、民法では、推定相続人が被相続人の生前に遺留分の放棄は認めています。本人(相続を放棄しようとしている人)の自発的な意思や、すでにある程度の財産が贈与されているといった正当な理由がある場合には、遺留分の放棄を家庭裁判所に申立てることで成立できます。
★遺留分
遺産のうち、相続人のために法律上必ず遺留しておかなければならない部分のこと。
相続の放棄と承認: 概要
相続の承認
承認には、「限定承認」と「単純承認」があります。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産も引き受けるという条件付きのことです。
相続の事実を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
また、相続の放棄とは異なり、限定承認は相続人全員で行わなければなりませんので、注意が必要です。
単純承認は、相続の事実を知った日から3か月以内に、放棄も限定承認もしなかった場合、相続について単純承認したとみなされます。
相続の放棄と承認: 概要
相続の放棄と承認: 概要
お問い合わせ
アイリス法務行政書士事務所にとって、お客様のご満足が第一です。
ご質問、ご相談など、皆様からのご連絡をお待ちしております。
ぜひお気軽にお問い合せください。
※メール無料相談をご利用の際は、メッセージ欄に【無料相談メール】とご入力ください。
相続の放棄と承認: お問い合わせ
bottom of page