しなければならないこと一覧表
遺産分割手続き以外の事務的な手続き
遺産分割手続き以外のしなければならないこと
遺産分割手続き以外にやらなければならないことは、たくさんあります。
そして、なかには期限もあります。
下記の一覧を目安にして、ひとつずつ手続きしていきましょう。
7日以内
① 死亡届・死亡診断書を役所に提出します。
② 火葬許可申請書を役所に提出し、火葬許可証の交付を受けます。
14日以内
③ 年金の受給を停止します。(厚生年金は死後10日以内、国民年金は死後14日以内)
マイナンバーを提出していれば特に問題はありませんが、そうでなければ期限内に、年金事務所で手続きをしなければなりません。
④ 未支給の年金を年金事務所等に請求します。(時効5年)
⑤ 健康保険の資格喪失手続きをします。(国民健康保険は14日以内、組合健保などは事業主が5日以内に提出)
⑥ 介護保険資格喪失の手続きをします。
⑦ 世帯主を変更します。(死後14日以内)
世帯主を変更する必要があるのは、15歳以上の遺族が2人以上いる時です。世帯に妻だけが残った場合は、手続きする必要はありません。また、亡くなった方が世帯主でない場合にも、手続きする必要はありません。
⑧ 団体信用生命保険で住宅ローンを完済します。
その他、電気・ガス・水道・携帯電話・インターネット・固定電話・クレジットカード・パスポート・運転免許証などは期限が決められているわけではありませんが、葬儀等が落ち着いたら、すこしずつ手続きをしていきましょう。
4か月以内
⑨ 故人の所得税を申告します。
⑩ 故人の事業を引き継ぐときは、税務署に申請します。
10か月以内
⑪ 相続税の申告をします。
⑫ 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた方は、役所で葬祭費の申請をします。(時効2年)
⑬ 健康保険に加入していた方は、健康保険組合または年金事務所で埋葬料を請求します。(時効2年)
被扶養者が亡くなった場合には、家族埋葬料が支給します。
⑭ 高額療養費を払い戻します。(時効は診療月翌月から2年以内)
⑮ 高額介護サービス費の支給を受けます。
⑯ 死亡一時金を受け取ります
⑰ 各種年金の受給手続きをします。(時効5年)