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​​改正民法 

2019年1月13日から、段階的に施行されている改正された民法について解説します。

配偶者居住権の新設

「配偶者居住権」が創設されました。
「配偶者居住権」とは、死亡した配偶者が所有していた建物を、残された配偶者が原則として終身使用できる権利です。
それにより、遺産の建物の権利は「所有権」と「配偶者居住権」の2つに分けることができるようになりました。

​婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置の規定が設けられ、原則として、生前贈与された不動産を相続財産と取り扱う必要がなくなりました。配偶者の遺産取得額は、結果的に多くなります。

預貯金の払戻し制度の創設

遺産分割における公平性を図りながら、相続人の要求にも応えられるよう、家庭裁判所の判断を経ずに、遺産の預貯金債権のうち、一定額までは、相続人は単独での払戻しができるようになりました。

自筆証書遺言の方式緩和

財産目録については、パソコンやワープロで作成できるようになりました。また、預貯金については通帳のコピーでも代用できます。

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