アイリス法務行政書士事務所
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2019年1月13日から、段階的に施行されている改正された民法について解説します。
「配偶者居住権」が創設されました。「配偶者居住権」とは、死亡した配偶者が所有していた建物を、残された配偶者が原則として終身使用できる権利です。それにより、遺産の建物の権利は「所有権」と「配偶者居住権」の2つに分けることができるようになりました。
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置の規定が設けられ、原則として、生前贈与された不動産を相続財産と取り扱う必要がなくなりました。配偶者の遺産取得額は、結果的に多くなります。