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年金分割について

年金手帳
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年金分割とは?

年金分割とは、離婚した夫婦が将来の年金を分け合う制度です。

働き方や雇用の状況により、妻の年金額が夫の年金額より少なくなりやすいことから、2007年度に導入されました。各個人により異なりますが、この年金分割により約3万1000円位の年金月額が変わります。

離婚すると元配偶者の年金額の半分がもらえる制度ではないので、ご注意ください。

年金分割について: 概要

年金分割の方法は2種類ある

合意分割制度と3号分割制度の2種類があります。

合意分割制度

当事者間で話し合って分割の割合(上限は50%)を決めることができます。

会社員や公務員が加入する厚生年金や共済組合の保険料納付記録(標準報酬)を分割でき、基礎年金部分(国民年金)は含まれません。

この制度を利用できるのは、共に厚生年金の加入者だった夫婦や、3号分割が適用される前に婚姻期間がある場合です。

共働き期間は、夫婦の加入実績を合算して計算します。割合に合意できないときには、裁判所の調停などで決めます。


 3号分割制度

国民年金の第3号被保険者(専業主婦など)が請求して2分の1ずつ分けることができます。

会社員や公務員が加入する厚生年金や共済組合の保険料納付記録(標準報酬)を分割でき、基礎年金部分(国民年金)は含まれません。

3号分割は、2008年4月以降の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。

年金分割について: 概要

年金分割ができる期間

原則、3号分割・合意分割ともに、離婚した日の翌日から2年以内に年金分割手続きを行う必要があります。

また、すでに離婚が成立し、相手方が亡くなった日から1か月が経過すると請求することができなくなります。

年金分割について: 概要

​離婚後に元夫が亡くなった場合、元妻の年金はどうなるのか?

元夫婦の間で行われた年金分割は、分割した側(多くは元夫)が亡くなっても、分割を受けた側(多くは元妻)が生きている限りは、年金を終身で受け取ることができます。

年金分割について: 概要

年金分割の話し合いに必要な情報

年金分割の割合は、話し合いで自由に決められるものではありません。
話し合いの前には、年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を出すことで、年金分割の範囲や分割の対象となる期間などの情報提供を受けることができますので、利用しましょう。
日本年金機構のホームページからも「年金分割のための情報提供請求書」をダウンロードできます。

年金分割について: 概要

その他の離婚協議書に関する解説ページです。
こちらも併せてご覧ください。

年金分割について: 概要

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