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​財産分与について

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財産分与について: 画像

離婚に伴い、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分与することを「財産分与」と言います。財産の分与には、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3つがあります。

財産分与について: 概要

財産分与の対象となる財産は?

財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有財産です。

・夫婦共有名義の財産

・夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産

・単独名義だが、夫婦が協力して築いた財産


分与の対象となる財産の具体的な例は以下のようなものです。

・現金

・預貯金

・不動産

・株券などの有価証券

・自動車

・退職金

一方、財産分与の対象とならないのは、特有財産です。

・婚姻前から所有している財産

・相続により夫婦の一方が得た財産

​・社会通念上一方の固有財産とみられる衣類、装身具等

財産分与について: 概要

財産分与の額とその決定方法

財産分与の額とその決定方法は、当事者双方がその協力によって得られた財産の額、その他一切を考慮して決めます。
専業主婦の場合、以前は財産分与の割合が3~4割とされることが多かったのですが、最近では特別な事情がない限りは、夫婦の財産形成への貢献度は等しいので、財産分与の割合は5割(2分の1ルール)が家庭裁判所で採用されています。
共稼ぎで妻がフルタイムで働いている場合、収入能力に著しい差がない限り、財産形成への貢献度は等しくなります。

財産分与について: 概要

​​財産分与の時効は?

離婚に伴う財産分与は、離婚と同時に請求するのが良いでしょう。

離婚後にも請求することはできます。

ただし、離婚のときから2年以内(除斥期間)に請求しなければならないので、注意が必要です。

除斥期間は時効と違い、途中で中断させることはできないので、必ず2年以内に財産分与を請求して支払いを受けなくてはなりません。

2年以内に話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申立てましょう

除斥期間の2年を過ぎても、調停が確定するまでは財産分与を請求することができます。

財産分与について: 概要

その他の離婚協議書に関する解説ページです。
こちらも併せてご覧ください。

財産分与について: 概要

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