財産分与について
離婚に伴い、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分与することを「財産分与」と言います。財産の分与には、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3つがあります。
財産分与の対象となる財産は?
財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有財産です。
・夫婦共有名義の財産
・夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産
・単独名義だが、夫婦が協力して築いた財産
分与の対象となる財産の具体的な例は以下のようなものです。
・現金
・預貯金
・不動産
・株券などの有価証券
・自動車
・退職金
一方、財産分与の対象とならないのは、特有財産です。
・婚姻前から所有している財産
・相続により夫婦の一方が得た財産
・社会通念上一方の固有財産とみられる衣類、装身具等
財産分与の額とその決定方法
財産分与の額とその決定方法は、当事者双方がその協力によって得られた財産の額、その他一切を考慮して決めます。
専業主婦の場合、以前は財産分与の割合が3~4割とされることが多かったのですが、最近では特別な事情がない限りは、夫婦の財産形成への貢献度は等しいので、財産分与の割合は5割(2分の1ルール)が家庭裁判所で採用されています。
共稼ぎで妻がフルタイムで働いている場合、収入能力に著しい差がない限り、財産形成への貢献度は等しくなります。
財産分与の時効は?
離婚に伴う財産分与は、離婚と同時に請求するのが良いでしょう。
離婚後にも請求することはできます。
ただし、離婚のときから2年以内(除斥期間)に請求しなければならないので、注意が必要です。
除斥期間は時効と違い、途中で中断させることはできないので、必ず2年以内に財産分与を請求して支払いを受けなくてはなりません。
2年以内に話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申立てましょう。
除斥期間の2年を過ぎても、調停が確定するまでは財産分与を請求することができます。
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