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【遺言】公正証書とその特徴

更新日:2020年10月5日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、公正証書とその特徴についてです。


公証役場や公証人という言葉を聞き慣れていない方も多いと思います。

普段の生活では、あまり利用する機会はないかもしれません。

私も行政書士業務をするようになってから、公証役場も初めて行き、公証人の先生にもお会いするようになりました。

公証人の先生も様々な方がいらっしゃいます。私は、初めての公証役場利用時にお世話になった公証人の先生にいろいろとご指導いただき、大変お世話になりました。行政書士を続けようと思ったのもその先生のおかげであり、今でも年賀状を送らせていただいています。ちょっと話が長くなってしまいました・・・。

公正証書とは?公証人とは?

公正証書とは、法律の専門家である公証人が、法律に従って作成する公文書のことです。そして、公証人は、長年、裁判官や検察官として法律事務に携わってきた専門家なので、豊富な知識と経験から様々な助言・提案をしてもらえます。

公正証書で作成できるものは?

公正証書には、次のようなものが作成されています。

(例)

・遺言公正証書

・任意後見契約公正証書

・金銭の貸借に関する公正証書

・建物などの賃貸借に関する公正証書

・離婚に伴う慰謝料に関する公正証書   

公正証書の特徴は?

公証人の作成する公正証書には以下の特徴があります。

・公文書であり、高い証明力がある。

・強制執行の文言が付してある場合(執行認諾約款)、相手方に心理的圧迫を与えることができる。

・いざという時、裁判の判決を待たないで、直ちに強制執行をすることができる。

・手持ちの謄本が紛失した時に、原本を保管している公証役場に再発行を請求できる。

ただ遺言書を作ったり離婚協議書を作るだけでは、書面に書かれた内容を実現することが難しいケースも出てきます。しかし、公証役場を利用して作成した公正証書遺言や離婚公正証書であれば、万が一の場合に、力を発揮してくれます。

当事務所の業務でも、遺言や離婚協議書を作成するときには、多くの方が公証役場を利用されています。



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