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​離婚~4つの方法~

春支店
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離婚には4つの方法があります

離婚には4つの方法があります。
協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
離婚される方のうち、9割ほどの方が協議離婚を選択しています。
それでは、4種類の離婚についてひとつずつ見ていきましょう。

離婚~4つの方法~: 概要

協議離婚

婚姻中の夫婦が離婚の合意をして成立します。離婚届けに必要事項を記入し、役所に届出をし、その届出が受理された時点で離婚が成立します。裁判離婚と異なり、民法に定められた離婚原因(悪意で遺棄されたとき、生死が3年以上明らかでないとき、その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき)を必要としません。
当事務所は協議離婚のサポートをしています。

離婚~4つの方法~: 概要

調停離婚

離婚の合意ができないときや離婚の条件について話し合いがまとまらないときに、配偶者の一方が相手方の住所地の家庭裁判所に離婚の調停を申立てます。
調停離婚は夫婦間での合意がなければ成立しません。もし合意がなされれば、家庭裁判所は合意事項を調停調書に記載し、その時点で離婚が成立します。

離婚~4つの方法~: 概要

審判離婚

調停に付されている離婚問題について、審判が相当であるときには、家庭裁判所は調停委員の意見を聞いた上で審判をすることができます。
審判がなされたときでも、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に適法な異議申立てをすれば、その審判はすべて効力を失います。適法な異議申立てがなければ審判は確定し、判決と同一の効果が生じます。

離婚~4つの方法~: 概要

裁判離婚

調停離婚が成立しなかったとき、一方の配偶者は他方の配偶者を相手方として夫または妻の住所地の家庭裁判所に離婚の訴えを提起することができます。注意点は、いきなり裁判離婚を申立てることはできないというところです。法は調停前置主義が採用していて、相手が行方不明である・・など離婚の協議ができない場合を除いて、まず調停に付さなければなりません。

離婚~4つの方法~: 概要

その他の離婚協議書に関する解説ページです。
こちらも併せてご覧ください。

離婚~4つの方法~: 概要

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