top of page

【遺言・相続】遠い公証役場に遺言書がある場合には?


今回は、「遠隔地の公証役場に公正証書遺言書がある場合は?」です。

最寄りの公証役場で遺言検索をすることにより、亡くなられた方が作成した遺言書の存在(存在の有無、どこの公証役場に原本が保管されているのか等)を確認することができることは、前回のブログでお話ししました。詳細は前回のブログで解説していますので、こちらをご覧ください。


原則は、公正証書遺言書を作成した公証役場で・・・

では存在の確認をし、公正証書遺言書が存在することが分かった場合、公正証書遺言書を閲覧して内容を確認したり、遺言書の謄本の請求をする必要があります。相続人間で話し合いをしたり、相続手続きに必要だからです。

公正証書遺言書の閲覧や謄本を請求する場合は、原則、遺言書を作成した公証役場に原本が保管されているので、その公正証書遺言書を作成した公証役場に請求します。


請求できるのは、遺言検索と同様に、相続人等の法律上利害関係のある方に限られます。

遺言作成者が生存中は、たとえ家族であっても、推定される法定相続人であっても、閲覧・謄本を請求することはできず、遺言者ご本人だけ、閲覧や謄本請求ができます。



遠隔地の場合は、郵送で取得もできます

原本を保管している公証役場が遠隔地の場合には、最寄りの公証役場で手続きをすることにより、郵送で公正証書遺言書の謄本を取得できます。この郵送での取得は、2019年4月1日から開始されました。



アイリス法務行政書士事務所では、公正証書遺言書作成サポートをしております。

遺言内容を伺い、戸籍謄本等の必要書類の取得、遺言書の起案、公証人との打ち合わせ、公正証書遺言書作成日の同行、証人の手配等、ご自身でやると時間がかかりますが、当事務所にお任せいただければ、短期間で作成できます(案件により、多少の差があります)。

公正証書遺言書ご検討の際は、ぜひ当事務所までご相談ください。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応




最新記事

すべて表示
記事: Blog2_Post
bottom of page