top of page

離婚協議書・離婚公正証書について

変化する
離婚協議書作成: 概要

離婚は人生の失敗ではありません。

苦しく辛い生活を続けることは、自分のためになりません。

たくさん考えて、たくさん悩んで決めたことならば、勇気をもって前に進んでください。

そして、新しい一歩を踏み出しましょう。


離婚する方法には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。

そして、離婚される約9割の方が「協議離婚」を選択しています。

このウェブサイトでは、協議離婚を中心に解説しています。


「協議離婚」は、婚姻中の夫婦の間で、離婚の合意をして成立します。

裁判離婚のように民法に定められた離婚原因(不貞行為、悪意で遺棄されたとき、生死が3年以上明らかでないとき、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、配偶者が精神疾患にかかり、回復の見込みがないこと)を必要としません。

離婚届に必要事項を記入し、役所に届出をし、それが受理されると離婚が成立します。

アイリス法務行政書士事務所は、協議離婚の際のさまざまな取り決めをまとめた「離婚協議書」作成・公正証書作成のサポートをしています。




離婚する前に必ず決めること


離婚の際の取り決めをまとめたものが「離婚協議書」です。

今までの結婚生活を清算するのですから、その期間が長ければ長いほど、取り決める事項も多くなる傾向にあります。

取り決める内容は、離婚を考えている夫婦にとっては、簡単な内容ではないかもしれません。

感情的になったり、逆にこちらの呼びかけに応じてくれなかったり、話し合いも簡単にはいかないかもしれません。

面倒になって取り決めを後回しにして、とりあえず急いで離婚をしてしまう方もいます。

それは絶対に避けてください

離婚した後で、元配偶者が話し合いに応じてくれる誠実さがあればよいのですが、もしそうでなかった場合、相手方がのらりくらりとかわしたり、転職・転居をして行方が分からなくなり、取り決めができなくなる可能性があります。

特に未成年の子どもがいる場合には、子どもを育てる上で重要な養育費や面会交流のことがあります。

この時の取り決めが、子どもの将来を左右すると言っても過言ではありません。

勇気をもって話し合いをしましょう。

難しければ専門家も交えての相談をお勧めします。

第3者が入ることで、冷静に話し合いが進むこともあります。


必ず、離婚前に以下のことを取り決めましょう。

離婚協議書作成: テキスト
bottom of page