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相続Q&A

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Q&A 嫡出でない子の相続分は?
以前の民法では、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2と定められていました。平成25年9月4日最高裁で、民法の「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1」とする部分は憲法違反であるとし、平成25年9月5日以後に開始した相続について、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。
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Q&A 生前に相続放棄できるのでしょうか?
民法では、推定相続人が、被相続人の生前に相続放棄をすることは認められていません。仮に推定相続人の間で相続放棄に関する契約を取り交わしていたとしても、法的な相続放棄の効果はまったくありません。
その一方、民法では、推定相続人が被相続人の生前に「遺留分の放棄」は認めています。本人(相続を放棄しようとしている人)の自発的な意思や、すでにある程度の財産が贈与されているといった正当な理由がある場合には、「遺留分の放棄」を家庭裁判所に申立てることができます。
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Q&A 公証役場に保管されている公正証書遺言書を、閲覧・謄本請求するにはどうすれば良いでしょうか?
まず、最寄りの公証役場で遺言検索をし、公正証書遺言書の存在の有無・原本を保管している公証役場を調べます。そして、原本が保管されている公証役場に対し、閲覧・謄本の請求を行います。
しかし、原本が保管されている公証役場が遠隔地の場合もあります。その場合は、最寄りの公証役場で手続きを行うことにより、原本保管している公証役場に郵送で謄本を請求することができます。
この手続きも遺言検索と同様で、相続人等の利害関係のある方に限られます。遺言者が生存している時には、遺言者以外の方が閲覧や謄本を請求することはできません。
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