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​相続Q&A

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相続Q&A: 画像

​​Q&A 嫡出でない子の相続分は?

​​以前の民法では、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2と定められていました。平成25年9月4日最高裁で、民法の「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1」とする部分は憲法違反であるとし、平成25年9月5日以後に開始した相続について、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。

相続Q&A: 概要

​​Q&A 生前に相続放棄できるのでしょうか?

民法では、推定相続人が、被相続人の生前に相続放棄をすることは認められていません。仮に推定相続人の間で相続放棄に関する契約を取り交わしていたとしても、法的な相続放棄の効果はまったくありません。

その一方、民法では、推定相続人が被相続人の生前に「遺留分の放棄」は認めています。本人(相続を放棄しようとしている人)の自発的な意思や、すでにある程度の財産が贈与されているといった正当な理由がある場合には、「遺留分の放棄」を家庭裁判所に申立てることができます。

相続Q&A: 概要

​​Q&A 夫が亡くなった後、妻は旧姓に戻れるのでしょうか?

配偶者が死亡したとき、婚姻により氏を変更したもう一方の配偶者は、当然そのまま婚氏を名乗り続けることもできますし、婚姻前の名字に戻ることもできます。

婚姻前の旧姓に戻るのに期限はなく、市町村役場に復氏届を届出ることで旧姓に戻ることができます。

外国人の配偶者が死亡した場合、亡くなった日の翌日から3か月以内に復氏届を届出ます。

その期間を経過してしまうと、届出に関して家庭裁判所の許可が必要となります。

相続Q&A: 概要

​​Q&A 配偶者が亡くなった後、姻族関係を終了させることはできるのでしょうか?

姻族関係を終了させることはできます。その場合には、姻族関係終了届を、届出人の本籍地か住所地の役場に届出ます。届出ることができるのは、残された配偶者のみです。子どもがいる場合には、子どもと配偶者の親族との関係は、そのまま継続します。

相続Q&A: 概要

​​Q&A 自宅で自筆証書遺言書を見つけました。この遺言書をどうしたら良いでしょうか?

​ご自宅等で自筆証書遺言書を見つけた場合、その遺言書を開封せずに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」の請求をしなければなりません。相続人らが集まり、家庭裁判所で遺言書の確認等の検認手続きを経てから、相続手続きへと進みます。

相続Q&A: 概要

​​Q&A 亡くなった親から公正証書遺言書を作成したと聞いていますが、遺言書の行方が分かりません。存在を確認するにはどうすればよいでしょうか?

最寄りの公証役場で遺言検索をすることにより、公正証書遺言書の存在の有無・原本を保管している公証役場を調べることができます。

遺言検索できるのは、相続人等の法律上の利害関係がある方に限られています。遺言者が生存している時には、遺言者以外の方が遺言検索をすることができません。

相続Q&A: 概要

​​Q&A 公証役場に保管されている公正証書遺言書を、閲覧・謄本請求するにはどうすれば良いでしょうか?

まず、最寄りの公証役場で遺言検索をし、公正証書遺言書の存在の有無・原本を保管している公証役場を調べます。そして、原本が保管されている公証役場に対し、閲覧・謄本の請求を行います。

しかし、原本が保管されている公証役場が遠隔地の場合もあります。その場合は、最寄りの公証役場で手続きを行うことにより、原本保管している公証役場に郵送で謄本を請求することができます。

この手続きも遺言検索と同様で、相続人等の利害関係のある方に限られます。遺言者が生存している時には、遺言者以外の方が閲覧や謄本を請求することはできません。

相続Q&A: 概要
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