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【法務局遺言保管】Q&A 制度開始前に作成した遺言書も保管できるのか?

更新日:2020年10月6日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日から、法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まりました。

この制度では、自分で作成した遺言書を、法務局に保管してもらえます。

自筆証書遺言を自宅で保管している方にとっては、制度開始前に作成した遺言書を保管してもらえるのか、気になるところです。


昔に作成した自筆証書遺言書も保管可能

保管制度が始まる前に作成された自筆証書遺言書ですが、法務局に保管することが可能です。

しかし、保管されるには、遺言書が所定の様式に合っていなければなりません。

所定の様式などの注意事項については、こちらも合わせてご覧ください。




女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市などの多摩地域対応



アイリス法務行政書士事務所では、遺言内容や形式面について安心して作成でき、比較的作成の手間がかからない公正証書遺言書の作成をお勧めしています。

公正証書遺言書の作成をお考えの際は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。


(2020.10.6 加筆)


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