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法務局による自筆証書遺言書保管制度

2020年7月10日に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されました。

これにより、自筆証書遺言書を法務局に預けることができるようになりました。

参考に掲載いたします。

​行政書士は本制度において、相続手続きに関わる「遺言書情報証明書の交付請求」および

「遺言書保管事実証明書の交付請求」を行うことができます。

​​遺言書の保管申請の流れ

​保管した遺言書を撤回したいとき

​​遺言書の変更の届出をしたいときは

預けた遺言書を閲覧するときは

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​​遺言書を保管した方が亡くなった後、相続人、受遺者、遺言執行者等が行う手続きは、以下のものです。

遺言書の存在を確認するには

相続人等の遺言書の閲覧

遺言書情報証明書を請求するには

自筆証書遺言書保管制度における通知について

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​自筆証書遺言保管制度Q&A

遺言書保管所へ出向ことが難しいときは?

遺言書はどのような紙に書けばよいのか?

本人確認では何を提示すればよいのか?

​​遺言の内容を変更したいときには?

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財産目録を添付するときの注意点

様式についての注意点

自筆証書遺言書は必ず遺言書保管所に保管しなければならないのか?

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