アイリス法務行政書士事務所
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2020年7月10日に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されました。
これにより、自筆証書遺言書を法務局に預けることができるようになりました。
参考に掲載いたします。
行政書士は本制度において、相続手続きに関わる「遺言書情報証明書の交付請求」および
「遺言書保管事実証明書の交付請求」を行うことができます。
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